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生命保険料控除 |
生命保険・個人年金に加入してると、所得税と住民税が安くなります。
わーい!得だ!計算の方法は以下のとおり。 |
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所得税の控除額
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その年に支払った保険料(掛け金)の金額
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生命保険料控除金額 |
25,000円以下
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支払った保険料全額
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25,001円から50,000円まで
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(支払った保険料の合計額)×1/2+12,500円
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50,001円から100,000円まで
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(支払った保険料の合計額)×1/4+25,000円
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100,001円以上 |
一律50,000円
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住民税の申告控除額
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その年に支払った保険料(掛け金)の金額
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生命保険料控除金額 |
15,000以下 |
支払った保険料全額
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15,001円から40,000円まで |
(支払った保険料の合計額)×1/2+7,500円
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40,001円から70,000円まで |
(支払った保険料の合計額)×1/4+17,500円
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70,001円以上 |
一律35,000円
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個人年金保険料(税制適格型のもの)も、同じ計算のしかたでもとめます。
一般の生命保険と個人年金保険と両方ある場合はそれぞれを合計します。
具体的には以下のとおりです。 |
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一般生命保険料のみ
年間10万円以上支払った場合 |
一般生命保険料と個人年金保険料をそれぞれ
年間10万円以上支払った場合(合計20万) |
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年収 |
所得税
軽減額 |
住民税
軽減額 |
軽減額
合計 |
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独 身 |
300万 |
5,000 |
3,500 |
8,500 |
500万 |
5,000 |
3,500 |
8,500 |
700万 |
10,000 |
3,500 |
13,500 |
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夫 婦 |
300万 |
5,000 |
1,750 |
6,750 |
500万 |
5,000 |
3,500 |
8,500 |
700万 |
10,000 |
3,500 |
13,500 |
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夫婦と
子供1人 |
300万 |
5,000 |
3,500 |
8,500 |
500万 |
10,000 |
3,500 |
13,500 |
700万 |
10,000 |
5,250 |
15,250 |
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夫婦と
子供2人 |
300万 |
5,000 |
3,500 |
8,500 |
500万 |
5,900 |
3,500 |
9,400 |
700万 |
10,000 |
5,250 |
15,250 |
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年収 |
所得税
軽減額 |
住民税
軽減額 |
軽減額
合計 |
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独 身 |
300万 |
10,000 |
7,000 |
17,000 |
500万 |
10,000 |
7,000 |
17,000 |
700万 |
20,000 |
7,000 |
27,000 |
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夫 婦 |
300万 |
10,000 |
3,500 |
13,500 |
500万 |
10,000 |
7,000 |
17,000 |
700万 |
20,000 |
7,000 |
27,000 |
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夫婦と
子供1人 |
300万 |
10,000 |
7,000 |
17,000 |
500万 |
20,000 |
7,000 |
27,000 |
700万 |
20,000 |
10,500 |
30,500 |
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夫婦と
子供2人 |
300万 |
10,000 |
7,000 |
17,000 |
500万 |
11,800 |
7,000 |
18,800 |
700万 |
20,000 |
10,500 |
30,500 |
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保険金にかかる税金
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保険金を受け取ると、税金がかかります。でも、受け取った保険金によってかかる税金の種類が違います。
税金の種類なんて考えただけでもめんどくさーー、、、まぁそう言わず、参考にして下さい。
ところで、この税金の種類は、保険の契約者が誰であったか、ということがすごく重要です。
契約者(契)
掛け金を払う人
被保険者(被)
保険をかけられてる人
死亡保険金受取人
被保険者が死亡した時の受取人
生存保険金受取人
満期金などの受取人
自分で自分の保険に入る、そして死亡受取人を配偶者など家族にする、これはよくあるパターンですが
この場合、相続税がかります。契被同人時は相続税、と覚えておきましょう。
気をつけるのは契被が別の場合です。
夫がお金を払って妻の保険をかける、また子供の保険をかける(学資保険とか)、 こんな時は契被別人なワケですが、この場合受取人は契約者にするようにして下さい。
お金を払っている契約者が受け取るから所得税がかかります。
受取人を契約者にしないと、お金を払った契約者が別の人に保険金を受け取らせるので贈与税がかかってきます。
贈与税は税率が最も高い税金です。保険金を受け取っても税金で沢山もっていかれて しまいます。
契被別人の保険は受取人を契約者にする、と覚えておきましょう。
よくあるのが、妻が自分の保険にはいり受取人を子供にした、しかし途中で契約者を夫に変える手続きをした(夫の給与
天引きにした方が団体扱いで掛け金が安くなるから、などの理由で)
その際受取人も夫に変更をしていないと、万一妻 が死亡しても契約者は夫で受取人は子供、つまり贈与税がかかるわけです。
受取人を夫にしておけば、取得税であ ったのに・・・・ということがおこります。
税金額は雲泥の差があります。 心配な方は保険証券を確認して下さい。
契約者・被保険者・死亡保険金受取人の3つがそれぞれ別に人物になっていたら、 契約者と受取人を同じ人に変更する手続きをして下さい。
契被同人・受取人が別相続税契と受が同人・被が別所得税 契・被・受 それぞれ別 人 贈与税 相続税・所得税・贈与税、この三つが保険金に関わる税金だ、ということがおわかり頂けたと思います。
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